お知らせ

長野県豊かな水資源の保全に関する条例について

2013/08/02

「水資源の保全に関する基本指針策定専門委員会」の審議及び「長野県環境審議会」の答申を踏まえ、表記の「長野県水資源地域における水資源の保全に関する基本指針」が策定されました。

水資源の保全に関する条例の概要によると、水資源保全地域における土地の取引等が事前届出制になります(参考1イメージ図)。

ただし、8月2日現在、水資源保全地域は、指定されていません。今後随時指定される(概要参考2のスケジュール)予定。

水資源の保全に関する条例によると、水資源保全地域は、第9条以下にあるとおり、市町村長の申し出により、知事が指定することができる。指定の日から14日間の縦覧、土地所有者等の利害関係人は、知事に意見書を提出できるとしている。

その他、水資源の保全に関する条例施行規則水資源の保全に関する基本指針もご覧ください。

宅建業者の皆様は、今後、指定動向に注視してください。!!!!