お知らせ
消費税の免税事業者の仕入れに係る消費税の円滑かつ適正な転嫁に係る「宅建業法解釈・運用の考え方」の改正について
2015/03/16
長野県宅建協会 会員 各位
消費税の一部を改正する法律を踏まえ、消費税の簡易課税制度の仕入れに係る概算的な控除率(みなし仕入れ率)
が平成27年4月1日から、40%(現行:50%)になります。不動産業は第6種事業(現行第5種事業)とされます。
これにともない、「宅建業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)」が改正され、平成27年4月1日から施行されます。
〇改正通知文・ガイドラインの改正概要・【別紙1】20150316095238358
〇新旧比較表【別紙2】20150316095301207_0001