お知らせ
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」成立について
2016/05/31
今国会に提出されておりました「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」につきましては、平成28年5月27日に国会にて可決成立致しましたので、取り急ぎご案内いたします。
〔主な改正内容〕
(1)既存建物取引時の情報提供の充実
①媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付、②重要事項説明時に買主等に対しインスペクションの結果の概要等を説明、③売買契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付を宅建業者に義務付ける。
(2)消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
①営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外、②事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課する。
※本法の施行期日は、上記(1)については、公布の日から2年、(2)については、公布の日から1年とされていますが、確定次第ご案内させていただきます。