お知らせ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行について
2016/07/19
今般の犯罪収益移転防止法改正(平成26年11月27日公布)を受け、本年(平成28年)10月1日から同改正法が施行されることになりますが、この際、宅地建物取引業者が改正犯罪法に規定する取引時確認を履行するに当たって留意すべき事項について、国土交通省から通知がありました。また、「不動産売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」についても、今般の法改正に伴う改訂版が示されましたので、併せましてご案内いたします。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行について
【別添1】犯収法の改正概要及び改正反収法の施行に当たり宅地建物取引業者が留意すべき事項
【別添2】不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)