お知らせ
液化石油ガス(LPガス)の販売に関する制度改正について
2017/07/20
宅建協会会員 各位
LPガスの料金の透明化および取引の適正化を進めるため、経済産業省資源エネルギー庁において、本年2月に「液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律施行規則の運用および解釈の基準について」が一部改正され、本年6月1日から施行されております。本改正では、賃貸型集合住宅において、液化石油ガス販売事業者(以下「LPガス販売事業者」という。)が給料設備や空調設備など、賃貸型集合住宅に付随する設備等を自己の費用で設置し、その設置費用を当該賃貸型集合住宅の入居者からLPガス料金とともに徴収している場合には、「液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律」第14条に基づき入居者に公布する法定書面の中に、その旨を明確に記載することをLPガス販売事業者に義務づけることとされました。
本改正は、LPガス協会に通知されていますが、賃貸型集合住宅の入居者に適切な情報提供が行われるためには、不動産関係事業者のご理解が必要です。