お知らせ
廃棄物が地下にある土地の指定区域の指定等について
2018/01/30
長野県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定による廃棄物が地下にある土地の指定区域の指定に係る周知等について、「廃棄物が地下にある土地の指定区域等について」(平成27年7月28日付け27資第201号長野県環境部資源循環推進課長通知)にて依頼されたところですが、今回新たに「廃棄物が地下にある土地の指定区域一覧」の番号16、61、62、84、85及び86に掲げる区域が指定区域として指定されましたので、ご案内致します。
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