お知らせ

中小企業等に対する時間外労働の上限規制の適用に向けた周知等について

2020/01/10

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「働き方改革関連法案」)が平成31年4月1日から順次施行されており、働き方改革関連法案による改正後の労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が、原則45時間以内・年360時間以内となり、令和2年4月1日から中小企業・小規模事業者にも適用されることになります。つきましては、国土交通省並びに厚生労働省より周知の依頼がございましたので、ご案内致します。

 

通知文章

 

時間外労働の上限規制”お悩み解決”ハンドブック